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認定NPO法人に認定されることによるメリットについて

平成22年6月、国税庁より「認定特定非営利活動法人」として認定いただきましたので、ご報告をさせていただきます。

認定期間は、平成22年6月16日~平成27年6月15日の5年間です。

NPO法人は全国で39,893法人(H22/4/30現在)ありますが、その中で上記要件を満たし税 制上のメリットがある認定NPO法人になっているのは、僅か146法人(H22/6/1現在)です。

税制改正等により認定NPO法人の認定を促進しようと平成20年度より認定の基準がやや緩やかになりましたが、それでもいまだに0.5%にも満たない法人数しかない中で、TCSが認定されたことはたいへん喜ばしいことです。

この結果は、寄付金をはじめ、健全な収支バランスを実現させてくれた保護者の皆さん他、会員の方々のご協力がなければ達成できなかったことです。本当にありがとうございました。

認定NPO法人になって何が変わるのだろう?と疑問に思っている方がいらっしゃると思いますので、具体的なメリットを説明させていただきます。諸メリットに関してご理解いただき、是非ご支援をお願いできますと大変ありがたく存じます。

* * *

【認定NPO法人に認定されることによって生じるメリットについて】
大きく分けて、3つあります。
1.寄付者に対する税制上のメリット
2.認定NPO法人に対する税制上のメリット
3.税制以外のメリット

最も大きいのは、1の寄付者に対する税制上のメリットで、特に個人の場合、一般のNPOにはいくら寄付しても所得控除がありませんが、認定NPO法人等に対してその認定NPO法人が行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金を支出した場合には、支払った年分の所得控除として寄附金控除の適用を受けるか、又は規程の算式で計算した金額(その年分の所得税額の25%相当額が限度)について税額控除の適用を受けるか、いずれか有利な方を選択することができます。

法人の場合は、NPO法人への寄付でも所得控除はありましたが、認定NPO法人になると損金算入限度額が、ざっくりと言うと2倍まで認められるようになります。(以上、H25.4月現在)

※詳しくは、国税庁「寄附金を支出したとき」をご覧ください。
※確定申告については、国税庁ホームページ「申告・手続の方法」より「確定申告等情報(確定申告書等作成コーナーはこちらから)」をご参照ください。

法人の損金算入限度額は2倍になっただけだから、たいしたインパクトはないじゃないか~と思われる方もいるかもしれませんが、もう一つ重要なのは、「3.税制以外のメリット」です。

「認定」を受けることは、社会的認知度や信用が高まり、寄付や助成金が受けやすくなるというメリットも忘れてはならないのです。

これ以外に意外とインパクトとして大きいのは、相続財産の寄付です。一般のNPOに対する相続財産の寄付は相続税の課税対象になってしまいますが、認定NPO法人に寄付した相続財産は課税対象から外れますので、遺産相続は受けたものの、相続税が払えずに物納あるいは放棄しなくてはならない方などにとっては、節税と社会貢献が一緒にできる認定NPO法人への寄付はぜひお勧めしたいところです。

最後に、「2.認定NPO法人に対する税制上のメリット」に関して、収益事業を行っている認定NPOに「みなし課税」という優遇措置があるのですが、TCSは収益事業を行っておりませんので現段階では、この優遇措置の影響はありません。

以上、長くなりましたが、この認定を少しでも今後のTCSの運営に生かしていきたいと思っておりますので、ご支援・ご協力のほど、よろしくお願いいたします。




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