特定寄附金の領収書発行について
認定NPO法人に対する(特定非営利活動に係る事業に関連する)寄附金は、特定寄附金として所得から控除されます。
個人の場合、所得金額の40%相当額を上限に、年間の寄付額の合計額から5,000円を差し引いた金額が寄附金控除となり、確定申告をするとその控除分の税額が還付され、法人の場合は、損金算入限度額が約2倍まで認められるようになります。(以上、H22.6.1現在)
※詳しくは、国税庁「寄附金を支払った時」をご覧ください。
※確定申告については、国税庁ホームページ「申告・手続の方法」より、「確定申告等情報(確定申告書等作成コーナーはこちらから)」をご参照ください。
この優遇措置を受けるには、当団体から発行される領収書が必要になります。
領収書は、通常毎年1回、1月~12月のご支援分をまとめて翌年1月中旬~2月中旬に発行・送付しています。
※特定寄付金の算出期間は、その年の1月~12月までになりますので、当団体の事業年度とは異なります。ご注意ください。
※ご寄付の都度の領収書の発行・送付を希望する場合は、お手数ですが、その旨を事務局までご連絡ください。
●寄付金のお振込みの際、お手許に残る「払込票兼受領書」等の控えは大切に保管してください。
●紛失などによる領収書の再発行はいたしかねます。申告時まで大切に保管してください。
<2010年度のご寄付について>
当団体の場合、2010年6月16日より有効期間となるため、2010年度は、2010年6月16日~12月までにいただいたご寄付が優遇措置の対象となります。
※翌年からは1月~12月までになります。
そのため、領収書が2枚に分かれます。
①2010年1月~6月15日までのご寄付分・・・優遇措置の対象になりません。
②2010年6月16日~12月までのご寄付分・・・優遇措置の対象です。
以上、不明な点がありましたら事務局までお問い合わせください。
認定NPO法人に対する(特定非営利活動に係る事業に関連する)寄附金は、特定寄附金として所得から控除されます。
個人の場合、所得金額の40%相当額を上限に、年間の寄付額の合計額から5,000円を差し引いた金額が寄附金控除となり、確定申告をするとその控除分の税額が還付され、法人の場合は、損金算入限度額が約2倍まで認められるようになります。(以上、H22.6.1現在)
※詳しくは、国税庁「寄附金を支払った時」をご覧ください。
※確定申告については、国税庁ホームページ「申告・手続の方法」より、「確定申告等情報(確定申告書等作成コーナーはこちらから)」をご参照ください。
この優遇措置を受けるには、当団体から発行される領収書が必要になります。
領収書は、通常毎年1回、1月~12月のご支援分をまとめて翌年1月中旬~2月中旬に発行・送付しています。
※特定寄付金の算出期間は、その年の1月~12月までになりますので、当団体の事業年度とは異なります。ご注意ください。
※ご寄付の都度の領収書の発行・送付を希望する場合は、お手数ですが、その旨を事務局までご連絡ください。
●寄付金のお振込みの際、お手許に残る「払込票兼受領書」等の控えは大切に保管してください。
●紛失などによる領収書の再発行はいたしかねます。申告時まで大切に保管してください。
<2010年度のご寄付について>
当団体の場合、2010年6月16日より有効期間となるため、2010年度は、2010年6月16日~12月までにいただいたご寄付が優遇措置の対象となります。
※翌年からは1月~12月までになります。
そのため、領収書が2枚に分かれます。
①2010年1月~6月15日までのご寄付分・・・優遇措置の対象になりません。
②2010年6月16日~12月までのご寄付分・・・優遇措置の対象です。
以上、不明な点がありましたら事務局までお問い合わせください。